ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > 介護保険以外の高齢者施設(老人ホーム) > 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 > 有料老人ホーム指導指針の見直し(平成30年7月1日適用)
更新日:2021年3月5日
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「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号)が一部改正されたことに伴い、鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。
参考:厚生労働省ホームページ:有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(外部サイトへリンク)
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日・厚労省)」を「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日・厚生労働省)」に改めました。
身体的拘束等の適正化を図るための措置を義務化しました。
平成18年3月31日までに届け出がなされた有料老人ホームについては、前払金の保全措置の義務付けがなかったが、平成30年4月1日から3年間の経過期間も、適切な保全措置を講じるように努めることとしました。
有料老人ホーム情報を市長に報告することとしました。
平成30年7月1日
鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成30年7月1日改正)(PDF:379KB)
(別表)有料老人ホームの類型・表示事項(平成30年7月1日改正)(PDF:154KB)
参考:旧指針等
鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成24年7月1日改正)(PDF:213KB)
(別表)有料老人ホームの類型・表示事項(平成24年7月1日改正)(PDF:1,142KB)
重要事項説明書(平成30年7月1日改正)【P1~P14】(PDF:292KB)
重要事項説明書別添1・2【P15・P16】(PDF:309KB)
参考:国からの通知(サ高住の登録を受けた有料老人ホームの重要事項説明書の取扱いについて)
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成30年4月2日老発0402第1号)(PDF:254KB)
有料老人ホームの設置運営標準指導指針の改正に伴うサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの重要事項説明書の取扱等について(平成27年6月15日老高発0615第1号)(PDF:148KB)
旧重要事項説明書
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