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更新日:2020年4月1日

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地域福祉館登録制度

地域福祉館登録制度

小地域ネットワーク活動を行う、一定の要件を満たす福祉活動団体は、各地域福祉館に登録することができます。

(1)登録の要件(次の資料がない団体は作成していただく必要があります。)

  • 団体の構成員に適用するため、団体の目的、名称、活動の内容等を定めた規約があること。
  • 団体の構成員及び団体内から選出された役員の氏名等がわかる会員名簿があること。
  • 小地域ネットワーク活動及びその活動を行うための会議など、地域福祉館等を活用して行う具体的な年間計画があること。

(2)登録の有効期間

4月1日から翌年の3月31日までの1年間です(毎年度の更新は可能です。)

(3)登録の効果

年間計画に基づき小地域ネットワーク活動を行う登録団体は、定期的・継続的な活動を行っていただくため、次のとおり、使用許可の申請期間を長く設けています。

  • 【登録した団体の申請期間】使用希望日の6ヶ月前の初日から使用希望日の前日まで
  • 【その他の団体の申請期間】使用希望日の1ヶ月前の初日から使用希望日の前日まで

地域福祉館ネットワーク団体登録(更新)申請書(PDF:69KB)

地域福祉館ネットワーク団体登録(更新)申請書(ワード:37KB)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 共生支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1245

ファクス:099-223-3413

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