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更新日:2024年4月1日

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自立支援医療(更生医療)

~更生医療の申請について~

 

~自立支援医療機関の申請について~

 

自立支援医療(更生医療)の概要

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、医療を行うことにより障害を軽減あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合に、その医療費の自己負担が原則として1割になる公費負担制度です。(事前に申請が必要です。)

対象となる医療として、心臓手術、人工関節置換術、人工透析、腎臓移植、肝臓移植、免疫抑制療法などがあります。(更生医療の要否については、県更生相談所で判定します。)

なお、指定自立支援医療機関での受診に限られること、医療の適用範囲として身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療であること、保険診療であること等の条件があります。

 

鹿児島市内の指定医療機関については、以下の「鹿児島市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」をご確認ください。

鹿児島市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)(PDF:521KB)

 

申請に必要な書類(郵送申請可)

  1. 自立支援医療(更生医療)費支給認定申請書
  2. 同意書(4の同一保険加入者全員の署名又は記名押印が必要です。)
  3. 更生医療要否意見書(指定医療機関の担当医師が作成したもの)
  4. 健康保険証(注1)
  5. 身体障害者手帳(手帳をお持ちでない方は、同時に手帳の申請が必要です。)
  6. 印鑑
  7. 特定疾病療養受療証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等(お持ちの方のみ)
  8. 高額療養費が多数該当であることがわかる通知書等(お持ちの方のみ)
  9. 市町村民税所得割額がわかる証明または通知書(4の同一保険加入者全員分)(鹿児島市で課税状況の確認ができる方は不要です。)
  10. 本人の収入がわかる書類(非課税1に該当する方は必要です。)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(注1)健康保険証について

  • 対象者が国保の場合…対象者と同じ世帯で一緒に国保に加入している方全員分が必要です。
  • 対象者が後期高齢の場合…対象者と同じ世帯で一緒に後期高齢の保険に加入している方全員分が必要です。
  • 対象者が社保の場合…被扶養者の方は、被保険者の分も必要です。

 

自己負担額について

医療機関で支払う自己負担は、原則として医療費の1割となります。
ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定しています。(下記表「自立支援医療における負担区分」を参照。)
また、入院時の食費療養費については自己負担となります。

自立支援医療における負担区分(平成26年4月1日現在)

 

高額治療継続者(注1)
〈重度かつ継続〉

その他

市民税

課税世帯

一定所得以上
(市民税所得割23万5千円以上の世帯)

1割負担
(負担上限額:20,000円)

更生医療対象外

中間所得2
(市民税所得割3万円3千円以上23万5千円未満の世帯)

1割負担
(負担上限額:10,000円)

1割負担

(負担上限額:医療保険の自己負担限度額)

中間所得1
(市民税所得割3万3千円未満の世帯)

1割負担
(負担上限額:5,000円)

市民税

非課税世帯

非課税世帯2
(本人収入80万円超の世帯)

1割負担
(負担上限額:5,000円)

非課税世帯1
(本人収入80万円以下の世帯)

1割負担
(負担上限額:2,500円)

生活保護世帯

負担なし

(注1)高額治療継続者〈重度かつ継続〉の範囲については、以下のとおり。

  • 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)の方
  • 医療保険における高額療養費が多数該当の方

負担区分・重度かつ継続に関するチェックシート(PDF:296KB)

 

その他

  • 申請は、原則として対象となる医療を受ける前の事前申請が必要です。
  • 医療機関や医療内容に変更がある場合は、変更の申請が必要です。
  • 交付された自立支援医療受給者証の有効期限以降も継続して給付を受けるためには、再認定の申請が必要です。
  • 住所や医療保険など交付された自立支援医療受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、記載事項変更届の提出が必要です。

記載事項変更届(様式)(PDF:103KB)

記載事項変更届(様式)(ワード:49KB)

記載事項変更届(記入例)(PDF:106KB)

  • 身体障害者手帳1,2級をお持ちの方は、自立支援医療(更生医療)にかかる自己負担分についても、従来どおり重度心身障害者等医療費助成が受けられます。

 

医療機関関係者の方へ≪指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けるには≫

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療を提供する医療機関は、法に基づきあらかじめ自立支援医療機関としての指定を受ける必要があります。

自立支援医療機関の指定は、「病院・診療所」「薬局」「訪問看護事業所」の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごと(育成医療・更生医療・精神通院医療)に、医療機関の所在地の都道府県、政令指定都市又は中核市が行います。

育成医療・更生医療に係る医療機関のうち、医療機関の所在地が鹿児島市である場合は、鹿児島市に指定申請してください。(精神通院医療に係る医療機関及び医療機関の所在地が鹿児島市外である育成医療・更生医療に係る医療機関については、鹿児島県に申請してください。)

指定申請について

以下の「指定申請提出書類一覧」を確認の上、申請書等を作成し、鹿児島市障害福祉課に提出して下さい。

なお、指定年月日は、市が指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

指定申請提出書類一覧(PDF:152KB)

指定申請書様式

各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。

届出事項変更について

指定内容(医療機関の名称・所在地、開設者の氏名または名称・住所、主として担当する医師・薬剤師等)に変更があったときには、以下の「変更届出提出書類一覧」を確認の上、変更届出書等を作成し、変更を届け出て下さい。

変更届出提出書類一覧(PDF:162KB)

変更届出書様式

各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。

辞退または廃止について

指定自立支援医療機関の指定を辞退または休止・廃止しようとする場合には、辞退年月日を記載のうえ、1ヶ月以上の予告期間を設けて届け出てください(辞退・休止・廃止兼用)。

エクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。それぞれ病院・診療所用、薬局用、訪問看護ステーション用です。

更新について

自立支援医療機関の指定は6年ごとに更新を受けなければ、効力が失われます。

更新申請書様式

各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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