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更新日:2024年4月1日

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指定障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の公表及び届出等

指定障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に、基準条例において実施が義務付けられているものです。

また、減算が創設され、自己評価の未実施及び本市への公表方法等の届出がされていない事業所には、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

つきましては、本市への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。

通知

指定障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の公表及び届出等について(通知)(PDF:186KB)

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス

届出書類等

届出様式

届出様式のうち「自己評価結果届出書」様式のみ、前年度から体裁の変更があります。
以下の最新様式をお使いください。

〇児童発達支援、放課後等デイサービス共通

〇児童発達支援

〇放課後等デイサービス

公表をホームページ以外の方法で行っている場合は、会報や事業所内の掲示箇所が確認できる写真等もご提出ください。

提出期限

令和6年2月29日(木曜日)

障害福祉課障害施設係へ原則メールでご提出ください。(持参や郵送でも提出可)

評価表様式

評価表様式は前年度から変更はありません。

〇児童発達支援

〇放課後等デイサービス

その他の留意事項

公表方法

  • 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであること。
  • 公表の対象は、利用者や保護者も対象となっていることから、事業所のホームページ等を保有していない場合は、会報等で公表すること。
  • 公表方法等については、障害福祉サービス等情報公表制度を活用して確認しても差し支えない。また、ブログやフェイスブック等(SNS)のみを使用する場合は、SNSでの公表について事業所内に掲示し、保護者等へSNSで公表している旨連絡を行うこと。
  • 公表内容は、事業所における自己評価結果(公表)及び保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)とする。

公表様式の記入方法

  • 事業所における自己評価結果(公表)の「はい」、「いいえ」の欄は、数を記入するのではなく、職員による自己評価結果を踏まえ、職員全員で討議した結果について回答すること。(該当する方に○を記入)

自己評価結果等未公表減算

  • 減算の適用時期等については、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • 算定される単位数は、所定単位数(各種加算がなされる前の単位数)の100分の85

届出の対象外となる事業所

  • 令和5年12月から令和6年2月に開所した事業所(これらの事業所は、今回は届出を行わなくても、自己評価結果等未公表減算は適用されません。)

参考資料

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274

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