ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス事業者関係 > サービス管理責任者告示及び児童発達支援管理責任者告示の改正
更新日:2019年8月2日
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「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」の一部が改正され、平成31年4月1日より施行されましたのでお知らせします。
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)の一部改正(PDF:148KB)
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修体系等の見直し概要(PDF:624KB)
サービス管理責任者等の見直しに関するQ&A(PDF:200KB)
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