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更新日:2015年3月20日

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改正ポイント

障害者総合支援法の改正ポイント

趣旨障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

1.概要

(1)題名

「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。

(2)基本理念

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

(3)障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応)

障害者の範囲に難病等を加える。

(4)障害支援区分の創設

「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。

※障害支援区分の認定が、知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

(5)障害者に対する支援

  • ア 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする。)
  • イ 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
  • ウ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える。)
  • エ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

2.施行期日

平成25年4月1日(ただし、(4)及び(5)ア~ウについては、平成26年4月1日)

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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