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更新日:2024年2月21日

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障害者差別解消の推進

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。

また、令和3年の法改正により、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

チラシ(PDF:1,985KB)リーフレット(PDF:1,824KB)

合理的配慮

  • 合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
  • 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。

合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例

合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)(外部サイトへリンク)合理的配慮の提供等事例集(令和5年4月)(外部サイトへリンク)では、合理的配慮等の具体的な事例が紹介されています。

なお、合理的配慮は、建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものであり、本データ集に事例として掲載されていることを以て、当該事例を合理的配慮として提供しないことがただちに法に違反するもの(提供を義務付けるもの)ではない点にご留意ください。

合理的配慮の提供により障害のある人に役立った好事例

以下は、鹿児島市内の相談支援事業所から得られた事例です。

  • 就労継続支援B型事業所の利用者で、食事を食べているところを他人に見られたくない方がいらっしゃたが、事業所側が昼食時に個室を提供することで、安心して利用できるようになった
  • 就労継続支援B型事業所内に、利用者が体調不良時に休めるスペースが準備されていることで、働くことへのハードルが下がり、仕事への取組や意欲が向上していた
  • 医療機関を受診した際、入口の椅子の配置を変えてくれたことで、車いすでも入ることができるようになった
  • 車いす利用者と飲食店を利用した際、店員さんがテーブルの配置を調整して席を確保してくれた
  • 車いす利用者と買い物に行った際、店員さんが棚の高い位置に配置されていた商品を、車いすの方でも見える位置に移動してくれたり、取ってくれたりした
  • 飲食店や銀行など外出先での順番待ちの際、アナウンスだけでは気づくことができないため、利用を控えていたが、パネル表示が増えたり、従業員さんが身振り手振りで伝えてくれることで、安心して利用できるようになり、外出先の幅が広がった
  • 学校での授業や研修の際に、書くこと・聞くことなど、複数の動作を同時に行うことが難しくて困っていたが、職員さんの配慮で、黒板の板書と同じ資料をデータで提供してくれたり、板書の撮影を許可してくれたことで、不安が軽減され、授業等を受けやすくなった

障害者差別解消法の主な内容

この法律では、主に次のことを定めています。

  • 行政機関など(国・県・市など)や民間事業者を対象とする「障害を理由とする不当な差別的取扱い」の禁止及び「合理的配慮の提供」の義務化
  • 差別解消を推進するための行政機関などの取組

より詳細な情報は、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)や同ホームページへ掲載されているリーフレットをご参照ください。

雇用分野における障害者差別解消の措置

雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

鹿児島市職員対応要領

地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう努めるものとされており、本市では、平成28年4月に以下のとおり定めています。

鹿児島市職員対応要領(PDF:441KB)

障害を理由とする差別に関する相談窓口

鹿児島市障害者基幹相談支援センター

専門の相談員が、障害を理由とする差別に関する相談に応じます(障害を理由とする差別に関する相談のほか、生活上の困りごとの相談に応じます)。

場所

かごしま市民福祉プラザ3階(山下町15-1)

相談料

無料

問い合わせ

電話:226-1200

FAX:226-1144

メール:kikan
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(内閣府)

内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口(外部サイトへリンク)」を設置しています。

どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない」、「障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない」、「障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない」などの場合にご活用ください。

電話:0120-262-701(10時から17時まで。週7日(祝日・年末年始除く))

メール:つなぐ窓口のメールアドレス

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

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