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更新日:2021年1月13日

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衛生検査所登録事項変更

1.変更にあたって

鹿児島市内において、衛生検査所を開設した者は登録事項を変更しようとするときは、本市保健所長への申請や届出が必要になります。

衛生検査所の構造設備の変更があった場合は、衛生検査所の構造設備を職員が検査します。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口(鹿児島市山下町11-1/電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分から12時、13時から17時15分まで

申請及び届出に不備(構造設備を含む)があると受付ができませんので、申請や届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出書類は1部です。

3.提出書類をその内容

登録業務(検体検査業務のみ)の内容を変更しようとする場合

衛生検査所登録証明書の記載事項に変更が生じ、その書換えをしようとする場合

衛生検査所登録証明書の再交付をしようとする場合

次に掲げる事項を変更した場合

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 衛生検査所の名称
  3. 構造設備
  4. 指導監督医、管理者、精度管理責任者
  5. 組織運営規程

 

(注)検体検査用放射性同位元素を備える場合には、検体検査用放射性同位元素に関する届出が必要になります。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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