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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 病院の各種手続き > 病院の各種変更手続き

更新日:2023年3月31日

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病院の各種変更手続き

1.変更にあたって

医療法、医療法施行令及びその他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可や都道府県知事への届出が必要となります。

鹿児島市内においては、本市保健所が各種変更に伴う手続きの受付窓口となりますが、各種変更許可申請書及び各種変更届出書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。

病床数や病床の種別などを変更しようとする場合は、事前に鹿児島県と十分、協議する必要があります。

エックス線装置等の変更や新たにエックス線装置等を備え付けた場合には、エックス線装置等の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。また、建物の用途変更等を行なう場合や建物の構造概要等に変更が生じる場合には、使用許可を受けなければ使用することができない構造設備があります。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

(注)保険医療機関としての施設基準に関する件については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

申請書や届出書のほかに添付書類が必要な場合があります。申請書類等に不備があると受付が出来ませんので、申請及び届出を行なう前に協議が必要となります。あらかじめご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は2部です。(使用許可申請については鹿児島市の様式1部となります。検査方法や手数料等についてはお尋ねください。)

3.提出書類とその内容

添付書類についてはお問合せください。

鹿児島市の書類

使用許可申請書(ワード:35KB)使用許可申請書(PDF:61KB)

  • 構造設備やエックス線装置の使用検査を受けようとする場合

鹿児島県の書類

病院等開設許可事項一部変更許可申請(外部サイトへリンク)

  • 開設の目的又は維持の方法を変更しようとする場合
  • 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の定員を変更しようとする場合
  • 敷地面積の変更
  • 建物の構造概要の変更(床面積の変更、用途変更)
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更(増床又は病床種別を変更する場合)
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更(全体の病床数、病床の種別が変更しない場合)

他の者に管理させる許可申請書(外部サイトへリンク)

  • 医師等が開設した病院を他の者に管理させようとする場合

2箇所(以上)管理許可申請書(外部サイトへリンク)

  • 現に病院を管理する医師等が他の医療機関を管理しようとする場合

宿直医師免除許可申請書(外部サイトへリンク)

  • 宿直医師を置かない場合

専属薬剤師設置免除許可申請書(外部サイトへリンク)

  • 専属の薬剤師を置かない場合

病院等開設者の住所等の変更届(外部サイトへリンク)

  • 開設者の住所または氏名(法人の場合はその名称または主たる事務所の所在地)の変更
  • 病院名称の変更
  • 住居表示変更等に伴う病院所在地の変更
  • 診療科目の変更
  • 開設者が医師等であって現に病院を数箇所管理している場合で、それを変更した場合
  • 開設者が医師等であって他の病院に勤務している場合で、それを変更した場合
  • 病床数の減少
  • 定款、寄付行為または条例の変更
  • 汚水の防止

病院等開設届出事項中一部変更届(外部サイトへリンク)

  • 管理者の変更及び管理者の住所または氏名の変更

エックス線装置備付届(外部サイトへリンク)

  • 定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備え付けた場合または追加した場合

エックス線装置変更届(外部サイトへリンク)

  • 定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を更新した(従来のものを廃止し新しいものを備えつけた)場合
  • 定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を当初備え付けた場所から別の場所に移動した(エックス線管理区域に変更が生じた)場合

エックス線装置廃止届(外部サイトへリンク)

  • 定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を廃止した場合

診療用放射性同位元素等翌年使用予定届(外部サイトへリンク)

  • 診療用放射線照射器具,診療用放射性同位元素又は陽電子断層診療用放射性同位元素の翌年使用予定を届け出る場合

(注)診療用エックス線装置以外にも、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素等に関する備付、変更、廃止等(外部サイトへリンク)の届出があります。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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