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更新日:2021年4月1日

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病院の開設手続き

1.開設にあたって

病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。

鹿児島市内において、病院を開設しようとするときは、本市保健所が開設許可申請の受付窓口となりますが、病院開設許可申請書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。

また、開設許可を受けた者は、工事の竣工後に、開設後の届け出が必要となります。

なお、工事竣工後、開設後の届け出を行なうまでに構造設備の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。エックス線装置を備え付ける場合も同様です。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

(注)保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

申請書類に不備があると受付が出来ませんので、申請を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は2部です。(使用許可申請については1部となります。検査方法や手数料等についてはお尋ねください。)

3.提出書類とその内容

添付書類についてはお問合せください。

鹿児島市の書類

使用許可申請書(ワード:35KB)使用許可申請書(PDF:61KB)

  • 構造設備やエックス線装置等の使用検査を受けようとする場合

鹿児島県の書類

鹿児島県:第1号病院開設許可申請書(外部サイトへリンク)

  • 病院を開設しようとする場合

鹿児島県:第6号病院等開設届(外部サイトへリンク)

  • 病院の開設の許可を受けたものが病院を開設した場合

エックス線装置備付届(外部サイトへリンク)

  • 定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備え付けた場合または追加した場合

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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