ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の各種手続き > 施術所休止・再開・廃止(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
更新日:2022年3月31日
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鹿児島市内において、施術所を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。
移転等により施術所の場所が変わる場合は、移転前の施術所の廃止手続き、移転後の施術所の開設手続きが必要になります。
鹿児島市外への転出により、施術所を廃止される方は必ず廃止手続きを行ってください。
休止期間は原則1年以内です。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
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