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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の各種手続き > 出張のみの業務休止・再開・廃止(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

更新日:2022年3月31日

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出張のみの業務休止・再開・廃止(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

1.廃止等にあたって

鹿児島市内において、専ら出張のみによってその業務に従事する施術者が、その業務を休止、再開、または廃止したときなどには、本市保健所長への届出が必要となります。

鹿児島市外への転出される方は必ず廃止手続きを行ってください。

休止期間は原則1年以内です。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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