ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き > 法人等による病床を有する診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き
更新日:2021年4月1日
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鹿児島市内において、臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師でないものが診療所、歯科診療所を開設しようとするとき、または助産師でないものが助産所を開設しようとするときは、本市保健所長の許可を受けなければなりません。
臨床研修等終了医師又は臨床研修等終了歯科医師でないもの及び助産師でないものとは医療法人などの法人等が該当します。
病床(患者を入院させるための施設)を有する診療所、歯科診療所の開設である場合は、所在地の都道府県知事から病床の設置に関する許可を受けなければ、本市保健所長の開設の許可を受けることはできませんので、事前に鹿児島県と十分、協議する必要があります。
また、開設許可を受けた者は、工事の竣工後に、開設後の届け出が必要となります。
なお、病床を有する診療所または入所施設を有する助産所については、工事竣工後、開設後の届け出を行なうまでに構造設備の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。エックス線装置等を備え付ける場合も同様の手続きとなります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請及び届出書類に不備があると受付が出来ませんので、申請や届け出を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
本市の書類の提出部数は1部です。鹿児島県の書類については2部提出してください。
添付書類についてはお問合せください。
検査方法や手数料等はお尋ねください。
下記のタイトルから鹿児島県の申請書様式ダウンロードページにジャンプします。
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