ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き > 建築申請に伴う協議の手続き
更新日:2023年12月5日
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鹿児島市内において、病院、診療所、歯科診療所、または助産所を建築(新築、増築等)しようとするときは、本市保健所との協議が必要となります。
建築確認申請時に協議書が必要となります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
協議書類に不備があると受付が出来ません。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は原則2部です。病院については3部となる場合がありますのでご確認をお願いします。
添付書類についてはお問合せください。
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