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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 歯科技工所の各種手続き > 歯科技工所開設届出事項変更

更新日:2024年3月15日

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歯科技工所開設届出事項変更

1.変更にあたって

鹿児島市内において、歯科技工所を開設した者は、届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。

移転等により歯科技工所の場所が変わる場合は、移転前の歯科技工所の廃止手続き、移転後の歯科技工所の開設手続きが必要となります。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

届出が必要な事項

  • 開設者の氏名及び住所(法人の名称及び主たる事務所所在地)
  • 歯科技工所の名称
  • 開設の場所(住居表示の変更)
  • 管理者の住所及び氏名
  • 業務に従事する者の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図

添付書類については、事前にお問い合わせください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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