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更新日:2024年3月15日

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歯科技工所開設

1.開設にあたって

鹿児島市内において、歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。

歯科技工所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければなりません。

業務又は歯科技工所については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

添付書類については、事前にお問い合わせ下さい。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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