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更新日:2024年3月15日

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歯科技工所休止・廃止・再開

1.廃止等にあたって

鹿児島市内において、歯科技工所を休止、廃止、再開したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。

移転等により歯科技工所の場所が変わる場合は、移転前の歯科技工所の廃止手続き、移転後の歯科技工所の開設手続きが必要になります。

詳しくは受付窓口でお尋ねください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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