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更新日:2023年1月5日

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薬局製剤指針の一部改正

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部が改正され、併せて「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」(平成17年3月25日付け薬食審査発第0325009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)が改正されました。

厚生労働省「薬局製剤」ホームページ(外部サイトへリンク)

必要な手続き

令和4年12月27日付け、「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正

承認整理を行う必要があるのは、以下の3品目です。

削除される品目
一連番号 旧処方番号
44 歯科口腔用薬1
93 外皮用薬4
99 外皮用薬10

削除される品目の製造販売承認を受けている薬局は、以下の書類を提出してください。

過去の改正

1承認整理を行う必要があるのは、以下の2品目です。

削除される品目
一連番号 旧処方番号
40 鎮咳去痰薬13-2
63 胃腸薬15

削除される品目の製造販売承認を受けている薬局は、以下の書類を提出してください。

2製造販売承認申請を行う必要があるのは、以下の37品目です。

追加される品目
新一連番号 新処方番号 販売名
175 かぜ薬10 感冒剤15号A
176 抗ヒスタミン薬6 クロルフェニラミン・カルシウム散
177 鎮咳去痰薬15 鎮咳剤15号
178 歯科口腔用薬6 アズレンうがい薬
179 歯科口腔用薬7 ポビドンヨード・グリセリン液
180 胃腸薬39 便秘薬3号
181 外皮用薬72 GT・Z・Aクリーム
182 外皮用薬73 トルナフタート・サリチ液
183 外皮用薬74 クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184 外皮用薬75 クロトリマゾール液
185 外皮用薬76 D・デキサメタゾン・C・Hクリーム
186 外皮用薬77 デキサメタゾン・E・Cローション
187 外皮用薬78 サリチル酸・カーボン軟膏
400 K193 黄耆桂枝五物湯
401 K194 解労散
402 K195 加味四物湯
403 K196 杞菊地黄丸料
404 K197 柴蘇飲
405 K198 沢瀉湯
406 K199 知柏地黄丸料
407 K200 中建中湯
408 K201 当帰芍薬散加黄耆釣藤
409 K202 当帰芍薬散加人参
410 K203 排膿散及湯
411 K204 八解散
412 K205 味麦地黄丸料
413 K206 明朗飲
414 K207 抑肝散加芍薬黄連
415 K208 連珠飲
416 K209 延年半夏湯
417 K210 加味解毒湯
418 K211 加味平胃散
419 K212 蛇床子湯
420 K213 蒸眼一方
421 K214 椒梅湯
422 K215 秦艽羌活湯
423 K216 秦艽防風湯

追加された品目を新たに製造・販売する場合は、以下の書類を提出してください。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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