ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方へ > 新型コロナウイルス感染症にかかる各種通知書等の発行
ここから本文です。
更新日:2022年2月16日
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、感染症法に基づき就業制限等を実施しています。また、下記の通知書等を発行しています。
就業制限とは、感染症法第18条第1項及び第2項の規定により感染症のまん延を防止するため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
証明書には、陽性判明日や就業制限期間が記載されています。
感染症により入院した方へ書面により通知しています。入院に関する事務連絡で、入院日等が記載されています(入院期間が確認できるものではありません)。
感染症による医療機関での療養を終えた方へ書面により通知しています。退院に関する事務連絡で、退院日等が記載されています(入院期間が確認できるものではありません)。
就業制限期間等に係る証明書は、新型コロナウイルス感染症に感染していたことを証明する書類として、生命保険会社等への保険金請求の手続きを行う際などに使用することができます。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.