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更新日:2021年10月19日
世帯の収入月額が50,000円以下(非課税所得含む)の場合、申請することで、以下の表のように家賃の減額を受けられます。
申請書は市営住宅減免申請書をご参照ください。
非課税所得とは遺族・障害年金、児童手当、児童扶養手当、失業保険等の所得をいいます。
収入月額 |
減免額 |
収入月額25,001円~50,000円の場合 | 家賃の4分の1に相当する額 |
収入月額25,000円以下の場合 | 家賃の2分の1に相当する額 |
収入月額=(世帯全員の所得金額の合計-(基礎控除振替控除+扶養控除+特別控除))÷12
所得金額とは、給与所得、年金(雑)所得、事業所得、その他の所得に非課税所得を合算した額です。
また、入居者が6月以上の療養を要する病気にかかり、支出した額や、災害等により著しい損害を受け、生活必需品を得るために支出した額も控除できます。
所得の算定方法は個人住民税の概要の給与所得、公的年金等の雑所得金額の計算等をご参照ください。
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者1人につき最大10万円の控除。
同居親族1人につき38万円の控除。
種類 |
控除額 |
老人扶養控除 (70歳以上の扶養親族又は配偶者) |
1人につき10万円 |
特定扶養控除 (16~22歳の扶養親族) |
1人につき25万円 |
障害者控除 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
寡婦控除 (寡婦本人の所得から控除) |
1人につき最大27万円 |
ひとり親控除 (ひとり親本人の所得から控除) |
1人につき最大35万円 |
算定にあたっては、下記の計算例を参考にしてください。(下線金額は所得で表示しております。給与のみまたは公的年金のみの方は、2.収入認定月額算定方法の所得の算定方法を参照してください。)
例1
夫婦と子供2人(1人は特定扶養控除対象者)
(夫:所得160万円、妻:所得30万円)
(160万円+30万円-(10万円×2+38万円×3+25万円×1))÷12=25,833円
収入月額が25,001円~50,000円の場合に該当するので、家賃の4分の1に相当する額を減免します。
例2
単身高齢者
(所得24万円)
(24万円-(0円))÷12=20,000円
収入月額が25,000円以下の場合に該当するので、家賃の2分の1に相当する額を減免します。
例3
夫婦のみ
(夫:所得160万円、妻:所得30万円)
(160万円+30万円-(10万円×2+38万円×1))÷12=110,000円
収入月額が50,001円を超えるため減免非該当です。(家賃の減額はありません)
よくある質問
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★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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