更新日:2020年1月6日
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建築物の外壁タイルが落下し、歩行者が負傷する事故が発生しています。
建築物の所有者は常時、建築物を適法な状態に維持するよう努める責務を負っています。
外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生し社会的な責任も問われる場合がありますので、日頃から点検、診断し、異常が認められたときは早急に補修・改修をしましょう。
特に、人通りの多い道路等に面する建築物の所有者等は注意し、必要に応じて落下防止対策を講じましょう。
本市が指定している定期報告の対象となる建築物においては、建築基準法により所有者または管理者は3年ごとに一級建築士等の有資格者に外壁等の調査させてその結果を報告しなければなりません。
ご不明な点がございましたら建築指導課(電話099-216-1358)までご連絡ください。
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