更新日:2019年4月1日
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浄化槽を設置しようとする場合は、工事に着手する前に、建築確認を必要とする場合は設置計画書を、建築確認を必要としない場合は設置届出書を、市の建築部建築指導課に提出しなければなりません。
(注)建築工事を伴わない浄化槽の設置(単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽又は汲取り便槽からの設置替え)については、環境部環境保全課へ提出してください。
浄化槽の工事は、県知事の登録又は届出をしている浄化槽工事業者でなければできません。正しい工事が行われるよう浄化槽工事業者の営業所に置かれた「浄化槽設備士」が実地に監督するようになっています。
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