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更新日:2020年6月24日
改正建築士法(平成20年11月28日施行)により建築士事務所に所属する建築士に対し、定期講習の受講が義務づけられました。それにともない本市では、建築確認申請時に定期講習受講状況の確認を実施しています。
つきましては、建築確認申請時に、申請書に記載されている設計者の『建築士定期講習修了証』(建築士法第22条の2の規定に基づく講習)の原本の提示とその写しの提出をお願いします。
提出された『建築士定期講習修了証』は、建築士免許証等と同様にデータベース化しますので、次回の定期講習の受講まで提出は不要となります。
『建築士定期講習修了証』の原本の提示とその写しの提出の受付は、建築指導課窓口にて行っております。
不明な点につきましては、建築指導課までお問い合わせください。
(注)定期講習は、建築士事務所に所属するすべての建築士が受講しなければなりません。
また、管理建築士講習とは別の講習ですので、ご注意ください。
未受講の方は、早期の受講をお願いします。
(講習に関するお問い合わせは、各登録講習機関へ直接ご連絡ください。)
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