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更新日:2020年11月19日
新型コロナウイルス感染症への対策として、応急的に建築する医療施設については建築基準法第85条第2項の「その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物」、応急的に建築物の用途を変更して医療施設として使用するものは法第87条の3第2項の「その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物」として、当分の間、取り扱います。
建築工事または用途の変更を完了した後3か月を超えて存続または使用しようとする場合においては、法第85条第3項又は法87条の3第3項の規定により、その超えることとなる日より前に、鹿児島市の許可を受けなければなりません。
安全上等支障がある場合には、設置等の存続の許可ができませんので、建築工事等の着手前に、事前に建築指導課にご相談ください。
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