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更新日:2020年4月7日
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額が改定されたことに伴い、低入札価格調査制度の対象工事の額を変更します。
(改正前)対象工事:予定価格22億9千万円以上の工事
(改正後)対象工事:予定価格23億円以上の工事
実施時期:令和2年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事の入札から実施します。
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