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更新日:2020年9月2日

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降灰対策

降灰除去事業

1978年に制定された「活動火山対策特別措置法」により、年間を通じて一定量以上の降灰があった市町村道やその区域内の下水道、都市排水路、公園、宅地などに係る市町村が行う降灰除去事業について、その経費に国の補助がなされるようになりました。

道路降灰除去

道路降灰除去事業ではロードスイーパーという専用の清掃車が使われています。

宅地降灰除去

宅地内降灰の円滑な除去を図るために、降灰のあった地域の一般家庭に収集袋(克灰袋)が配布されています。

 

降灰対策に関するページの紹介

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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