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更新日:2020年3月13日

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【新型コロナウイルス感染症対策】児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の手続き

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、手当の申請が遅れる場合は、「災害その他やむを得ない理由」に該当するものと考えられますので、こども福祉課までご相談ください。

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

市民福祉手当(遺児等修学手当)

よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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