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更新日:2024年4月1日

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児童虐待

児童虐待防止推進月間・街頭キャンペーンの実施について

国が定める「児童虐待防止推進月間」(11月)に合わせて、児童虐待防止のための広報・啓発活動などを実施しています。

オレンジリボン街頭キャンペーンの実施

  • 日時:11月5日(日曜日)11時00分~12時30分
  • 場所:センテラス天文館(広場)及び天文館G3アーケード
  • 内容:児童虐待防止の啓発用チラシ、通報連絡先カード入りのティッシュ、啓発グッズ等を配付
  • 主催:鹿児島市(こども家庭支援センター)、鹿児島県(子ども家庭課)

参加者

市関係課、県関係課、中央児童相談所、中央警察署、鹿児島地方法務局人権擁護課、鹿児島市中学校長会、鹿児島人権擁護委員協議会、鹿児島県弁護士会、一般社団法人鹿児島市保育園協会、鹿児島市児童養護施設協議会、鹿児島乳児院、鹿児島県女性相談センター、鹿児島キワニスクラブ等

 

その他の取り組み(11月の児童虐待防止推進月間の取り組み)

  • 啓発ポスター・チラシ作成・掲示等
    保育園、幼稚園、小学校、中学校、市電、医療機関、スーパーマーケット、コンビニ等
  • 大型電光掲示板によるスポットCMの放映
  • 啓発のぼりの設置(市役所東別館入口)
  • 市民のひろばやSNS等(Facebook、Instagram、LINE、X、まぐまっこアプリ)による広報
  • 庁内電光掲示板によるスポットCMの放映(市役所本館、別館入口)

児童虐待の定義

児童虐待とは、保護者がその監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることをいいます。

 

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

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親権者による懲戒権の削除(令和4年12月民法改正)ついて

  • 令和4年12月施行の民法改正により以下の改正がなされました。

➀親権者による懲戒権の削除(第822条の削除)

➁親権者による子の人格の尊重、年齢や発達の程度への配慮及び体罰その他の子の心身の健全な

発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止(第821条の新設)

連絡先

児童虐待を受けたと思われる子どもに気づいたときは、下記に通報してください。通報者のプライバシーは守ります。

鹿児島市こども家庭支援センター

〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話099-808-2665、(代表)099-224-1111

鹿児島県中央児童相談所

〒891-0175鹿児島市桜ヶ丘6-12
電話099-264-3003
FAX099-264-3044

児童相談所全国共通ダイヤル

発信された電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄する児童相談所に電話を転送します。
電話189(3桁ダイヤル)

下のお問い合わせフォームからも通報できます。

 

そのほか、「家庭児童相談」でこどもの性格や生活習慣、家族関係など、家庭における児童についての悩みごとなどの相談も受けています。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

こども未来局 こども家庭支援センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2665 

ファクス:099-216-1284

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