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更新日:2022年6月3日
公立の小中学校等の建物は、地震防災対策特別措置法において耐震診断の実施と結果の公表が義務付けられています。本市は校舎と屋内運動場の耐震化を平成23年度に完了しておりますが、新たに渡り廊下の耐震診断を実施したことから、結果を公表します。
昭和56年以前の旧耐震基準で建設された非木造の渡り廊下で、階数が2階以上、又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。
(1)耐震診断により算出される指標で、耐震性の評価に利用されます。
(2)Is値は、建物の強さ、地震に対するねばり強さ、形状、経年による劣化の積による耐震性能を表す指標です。
(3)地震は震度6強程度を想定しています。
(4)震度6強の大規模地震に対する安全性の評価指標については以下のとおりです。
・Is値<0.3:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
・0.3≦Is値<0.6:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
・Is値≧0.6:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※文部科学省においては、学校施設は、児童生徒の安全確保や非常時の応急避難場所としての役割機能を担うため、一般よりも高い耐震性能が必要であるとして、Is値≧0.7を耐震性ありとしています。
耐震診断結果(PDF:113KB)
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