○鹿児島市結婚相談所処務規程
昭和42年4月29日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市結婚相談所(以下「相談所」という。)の処務について定めるものとする。
(報告)
第2条 所長は、毎月5日までに前月分の事業の実績及び概要を教育長に報告しなければならない。
(処務)
第3条 相談所の処務については、別に定めるもののほか、鹿児島市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(昭和46年教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。
付 則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付 則(昭和46年10月21日教育長訓令第4号)
この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。