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新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた中小企業者等の皆様への一層の資金繰り支援として、鹿児島県と協調して経営の安定化のために借り入れた資金の利子を補給します。
(制度概要)
対象資金 |
県負担分 |
市負担分 (注)別途、交付要件あり |
鹿児島県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(外部サイトへリンク) (令和2年4月30日までに鹿児島県信用保証協会が受け付けたもの) |
0.2%(補助率)
融資利率
(注)融資金額500万円までは当初3か月間全額補助 |
県補助に上乗せし、全額補助(上限30万円) |
鹿児島県セーフティネット対応資金(4号)(外部サイトへリンク) (令和2年3月31日までに鹿児島県信用保証協会が受け付けたもの) |
0.2%(補助率) 融資利率
(注)融資金額500万円までは当初3か月間全額補助 |
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鹿児島市経営安定化資金(危機関連保証対応・セーフティネット保証対応4号) (令和2年3月31日までに鹿児島県信用保証協会が受け付けたもの) |
全額補助(上限30万円) |
(注)5月1日から鹿児島県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金が拡充され、3年間は金利負担(実質)0%となっています。
償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して1年間の支払利息相当額
(注)据置期間や融資実行時にかかる利息も対象となります。
利子補給の申請日において、以下の要件を満たすこと。
12月まで一旦支払った利子分を翌年2月5日までに申請してください。
借換などにより、利子補給対象額が確定している方は、その時点で申請することができます。
(注)申請書を受付後、通常2週間程度でご依頼の口座に入金します。受付や入金のご連絡は致しませんので、振込口座にてご確認ください。
令和2年7月1日から令和3年2月5日(消印有効)まで
(注)令和2年中(令和2年12月31日まで)に支払った利子相当額については、令和3年2月5日までに申請していただき、同年3月までに交付します。令和3年に支払った利子相当額は、翌4年2月5日までに申請していただき、同年3月までに交付します。
原則、郵送で受け付けます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請にご理解・ご協力をお願いいたします。
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市産業支援課金融係宛
(注)封筒には、宛先のほか「新型コロナウイルス関連利子補給金申請書在中」とご記載ください。
鹿児島市産業支援課金融係
電話番号:099-216-1324
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
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