ホーム > 産業・しごと > 商工業 > お知らせ・募集 > (企業の皆様へ)新型コロナウイルス感染症に関する国等の支援策 > 鹿児島市事業継続支援金の給付【申請受付終了】
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更新日:2020年12月1日
申請期間は令和2年11月30日(月曜日)をもちまして終了しました。
本市の事業継続支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少しながらも売上減少率(前年同月比)が50%未満となり、「国の持続化給付金」の対象とならず事業継続に困っている中小企業者等を支援するため、給付しております。
そのため、国の持続化給付金を申請・受給していないこと、第1期(3~5月)及び第2期(6~8月)において、国の持続化給付金の対象とならない売上減少率(前年同月比)が50%未満であることが前提となりますのでご理解ください。市の制度活用後に国の要件を満たした場合は、持続化給付金を申請することができます。
なお、国の持続化給付金を既に受給していた場合、本支援金の受給後に売上高の間違い等により要件に合致しないことが判明した場合など、事業継続支援金の返金について速やかにお申し出ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている鹿児島市内で事業を営む中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に使える支援金を給付します。
以下の1から7の全てに該当していること
詳しくは、申請要領をご確認ください。
(注1)政治団体、宗教上の組織もしくは団体、公共法人(法人税法別表第一)、任意団体(事業収入を得ており、確定申告を行っている団体は除く。)は除きます。
(注2)売上減少の比較対象となる月は、8月中の申請の場合は3月から7月、9月以降の申請の場合は3月から8月となります。
(注3)売上実績額の単純な前年比較が困難である場合は特例があります。詳しくは「申請要領」をご確認ください。
(注4)売上が50%以上減少している場合は、国の持続化給付金(外部サイトへリンク)がございます。市の制度活用後、国の要件を満たした場合は、国の持続化給付金を申請することができます。
申請要件を満たせば、以下の1と2の両方の申請ができます。
(注)ただし、すでに1で申請し受給した方は、2のみを申請できます。
2020年3月から5月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額
(注)上限30万円(給付は1回限り)
(注)千円未満切捨て
2020年6月から8月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額
(注)上限50万円(給付は1回限り)
(注)千円未満切捨て
申請書を受理後、通常、2週間程度でご依頼の口座へお振込みいたします。受付や入金の連絡はしませんので、申請された振込口座にて、通帳記帳等によりご確認ください。
書類の不備等があった場合は、申請書に記載の連絡先へご連絡いたします。申請書には、必ず日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
また、支援金を交付しないことを決定したときは、書面により通知します。
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