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更新日:2020年3月16日
商店街の夜の魅力の創出と、消費者が安心して楽しく買い物ができる環境づくりを支援するため、商店街が維持管理する街路灯等にかかる電気料の一部を助成します。
1.街路灯等点灯事業
商店街が維持管理する次のものの電気料の一部を助成します。
ア.市の共同施設設置事業の助成を受けて設置した街路灯
イ.商店街ファンタスティックイルミネーション助成事業による助成を受けて設置したイルミネーション
ただし、広告看板灯を除きます。
2.省エネ電球導入事業
商店街がリース契約またはレンタル契約により省エネ電球を導入した際に、リース料またはレンタル料の一部を助成します。
1.街路灯等点灯事業
次のいづれか高い額を助成します。
ア.40mに1灯の終夜灯で換算した額
イ.商店街が支払った電気料の20%に相当する額
2.省エネ電球導入事業
省エネ電球に係るリース料またはレンタル料の2分の1
1.街路灯等点灯事業
1商店街につき年額100万円以内
2.省エネ電球導入事業
1商店街につき総額100万円以内
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