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更新日:2018年1月18日
鹿児島市では、本市の都市機能の集積を生かし、製品等の高付加価値化の促進や新たな価値を創造するクリエイティブ産業の振興を図るとともに産業集積を促進するため、首都圏等に集中しているクリエイティブ人材を誘致した場合に、移住に要する経費に対して補助を行います。
補助対象区分 |
補助対象経費 |
(1)移住に係る交通費用 |
個人事業者及びその家族(法人の場合は、代表者及びその家族)の移住に係る交通費のうち、次に掲げる経費とし、交通費用は鹿児島市職員に適用される旅費規定を用いて算出する。
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(2)事業所改修費用及び設備投資費用 |
事業所改修及び設備投資に係る費用のうち、次に掲げる経費とする。
【事業所改修費用】
【設備投資費用】
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補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすもの(ただし、役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人等は対象者から除く。)
(1)下表に掲げるクリエイター、プロデューサー又はディレクターとする。
区分 |
対象業種 |
具体的な事業例 |
クリエイター |
情報通信 |
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス等 |
映像・コンテンツ制作 |
映像・音声・文字情報制作、広告制作、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、デジタルコンテンツ制作及び写真等 |
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デザイン |
グラフィック、WEBデザイン、建築・設計、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、クラフトデザイン及び服飾デザイン等 |
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芸術 |
美術・音楽・演劇及びイラストレーター等 |
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プロデューサー又はディレクター |
全業種 |
本人は創作活動を行わないが、クリエイターとともにビジネスを行う者 |
(2)移住後に本市に主たる事業所を設ける個人事業者又は移住後に本市に主たる事業所を設ける法人の代表者で、いずれも常時使用する従業員の数が2名以下であること。ただし、情報通信業の場合は、常時使用する従業員の数は5名以下とする。
(3)本市のクリエイティブ産業の振興に資する者であること。
(4)補助金交付決定日以降に移住及び事業所改修や設備投資に着手し、平成30年3月31日までに完了できる者であること。
(5)納期の到来している市税を完納していること。
平成29年11月1日(水曜日)から平成30年1月15日(月曜日)までの期間内で、随時受け付けます。(平成30年1月15日(月曜日)必着)
提出先等については、クリエイティブ人材誘致事業補助金募集要項(PDF:294KB)をご参照ください。
1件あたりの限度額は次のとおりとします。
補助対象経費の金額の3分の2以内
(注)ただし、(2)の事業所が住居を兼ねている場合、補助金の額は補助対象経費の金額の2分の1以内
上記募集期間内に、次に掲げる申込書類に必要事項を記入・押印し、必要な資料を添えて、持参又は郵送で提出してください。
(1)クリエイティブ人材誘致事業補助金応募用紙(様式第1)(ワード:43KB)
(2)クリエイティブ人材誘致事業補助金応募用紙(様式第2)(ワード:44KB)
(3)クリエイティブ人材誘致事業補助金活動計画書(様式第3)(ワード:35KB)
(4)鹿児島市税納付状況確認に関する同意書(様式第4)(ワード:27KB)
(5)暴力団排除に関する誓約・同意書(様式第5)(ワード:20KB)
(6)住民票(発行後3か月以内の原本、世帯員全員のもの)、法人の場合は代表者の世帯員全員分の住民票
(7)直近の事業年度の確定申告書の写し(法人の場合は法人登記簿謄本、定款及び直近の事業年度の決算書)
応募内容について、「クリエイティブ人材誘致事業補助金審査委員会」において審査を行い、補助対象者を選定します。
本審査委員会では、応募者の活動内容、本市のクリエイティブ産業の振興への寄与などを審査し、選定します。
事務局において、提出書類の確認や資格要件の審査を行い、書類審査で選定された応募者に対し、当該審査委員会において審査を行います。
審査は、平成30年1月下旬に実施予定としています。
審査結果は個別にご案内します。(平成30年1月下旬を予定)
補助金は本市に移住し、所定の実績報告が完了した日以降に交付します。
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