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更新日:2024年4月1日

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移住補助金制度(クリエイターを対象とした移住補助金)

鹿児島市に移住するクリエイター向けの補助金制度のご案内です。

鹿児島市クリエイティブ人材誘致事業補助金募集要項(PDF:260KB)

補助対象

事業所(注5)改修及び設備投資に係る費用のうち、次に掲げる経費に対して補助を行います。

【事業所改修費用】

  • フローリング張替費用
  • 壁紙張替費用
  • 照明設置費用
  • 給排水設備改修費用
  • 防音工事費用
  • その他市長が認めるもの

【設備投資費用】

  • 工作テーブル購入費用
  • 工具、机、椅子購入費用
  • 業務用パソコン、ソフトウェア購入費用
  • 映像、音声制作機器購入費用
  • インターネット、プロバイダ回線工事費用
  • その他市長が認めるもの

(注)【設備投資費用】に関して、リース料やソフトウェア等の定額利用料(サブスクリプション)は、補助の対象外となります。

応募資格

補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。ただし、役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人の代表者等は対象者から除きます。

(1)下表に掲げるクリエイター、プロデューサー(注1)又はディレクター(注2)とする。

区分

対象業種

具体的な事業例

クリエイター

情報通信

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス等

映像・コンテンツ制作

映像・音声・文字情報制作、広告制作、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、デジタルコンテンツ制作及び写真等

デザイン

グラフィックデザイン、WEBデザイン、建築・設計デザイン、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、クラフトデザイン及び服飾デザイン等

芸術

美術・音楽・演劇及びイラストレーター等

プロデューサー又はディレクター

全業種

本人は創作活動を行わないが、クリエイターとともにビジネスを行う者

(注1)「プロデューサー」とは、映像・音楽・広告作品などの制作活動の予算調達や管理、制作全般を統括する者で、制作物の商業的な成否について責任を持つ者を指します。

(注2)「ディレクター」とは、制作物の作品としての質に責任を持つ者で、企画・立案・制作に関与して業務全般をつかさどる者を指します。

(2)移住後に本市に主たる事業所を設ける個人事業者又は移住後に本市に主たる事業所を設ける法人の代表者で、いずれも常時使用する従業員の数が2名以下であること。ただし、情報通信業の場合は、常時使用する従業員の数は5名以下とします。

(3)本市のクリエイティブ産業の振興に資する者であること。

(4)補助金交付決定日以降に移住及び事業所改修や設備投資に着手し、令和7年3月31日までに完了できる者であること。

(5)納期の到来している市税を完納していること。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月7日(金曜日)までの期間内で、随時受け付けます。

(注)ただし、予算に限りがあり、募集期間内でも受付を終了する場合があります。

補助額及び補助率

補助額

1件あたりの限度額は10万円

補助率

補助対象経費の金額の2分の1以内

選定件数

6件程度

応募方法

上記募集期間内に、次に掲げる申込書類に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、持参又は郵送で提出してください。

(1)クリエイティブ人材誘致事業補助金応募用紙(様式第1)

(注)補助対象となる費用を証する書類を添付してください。(例:事業所改修費用を証する書類として、フローリング張替費用の見積書など。)

(3)クリエイティブ人材誘致事業補助金活動計画書(様式第2)

(注)作品資料および解説として、必要な書類を添付してください。

(4)鹿児島市税納付状況確認に関する同意書(様式第3)

(5)暴力団排除に関する誓約・同意書(様式第4)

(6)住民票(発行後3か月以内のもの、世帯員全員分)、法人の場合は代表者の世帯員全員分の住民票

(7)直近の事業年度の確定申告書の写し(法人の場合は法人登記簿謄本、定款及び直近の事業年度の決算書)

(注)決算書は「貸借対照表及び損益計算書」の写しで結構です。

(8)課税事業者・免税事業者届出書(様式第8)

申請から補助金の交付までの流れ

(1)応募・申請

補助金応募用紙など必要な書類を提出します。

(注)申請は事業所改修又は設備投資を行う前であって、転入後3ヶ月以内の期間に行ってください。(転入前であっても申請は可能です。)

(2)審査

提出書類に基づき、資格要件や活動内容、本市のクリエイティブ産業の振興への貢献などを審査し、補助対象者を選定します。審査結果は個別にご案内します。

(3)事業所改修及び設備投資

補助金交付決定通知書が届いてから(補助金交付決定の日以降に)、事業所改修や設備投資に着手してください。

(4)実績報告

移住後及び事業所改修・設備投資の実施後に、実績報告等(移住後の住所地が確認できる住民票、領収書等を要添付)必要な書類を提出します。

(注)補助対象となる経費に係る領収書については、申請者名の宛名で費用の内訳がわかるものが必要となりますのでご留意ください。(宛名のないレシート等は不可)

提出書類は以下の通りです。

  • 事業実績報告書

事業実績報告書(ワード:46KB)

事業実績報告書(PDF:111KB)

  • 補助金等実績報告書(「鹿児島市補助金等交付規則」様式第4)

補助金等実績報告書(「鹿児島市補助金等交付規則」様式第4)(ワード:54KB)

補助金等実績報告書(「鹿児島市補助金等交付規則」様式第4)(PDF:51KB)

  • 移住後の住所地が確認できる住民票
  • 領収書(申請者名の宛名で費用内訳が分かるもの(宛名記載のないレシート等は不可))
  • 移住後に本市に主たる事業所を設けたことがわかる書類(税務署に提出した異動届出書などの書類の写し等)
  • その他、写真等

(5)移住の確認、補助金確定通知

実績報告書などで移住を確認し、補助金確定通知書を送付します。

(6)補助金の請求、交付

補助金確定通知書が届いたら、補助金交付請求書を提出します。補助金は、申請者の指定口座へ入金されます。

関係資料(必ずご確認ください。)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1319

ファクス:099-216-1303

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