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更新日:2021年1月25日
鹿児島県内水面漁場管理委員会及び鹿児島海区漁業調整委員会より、ウナギ資源を保護するため、漁業法の規定に基づき、産卵のために海へ下る「下りウナギ」の採捕を禁止する委員会指示が出ております。
全長21センチメートルを超えるニホンウナギ
全長21センチメートル以下のウナギは、鹿児島県内水面漁業調整規則及び鹿児島県漁業調整規則により、年間を通じて採捕は禁止されています。
毎年10月1日から翌年2月末日まで
鹿児島県内(奄美市及び大島郡を除く)の河川等の内水面及び鹿児島海区(公共用水面及びこれと連接して一帯をなす水面)
鹿児島海区とは、鹿児島県本土の地先海面及び甑島列島、宇治群島、草垣島、三島村、十島村の地先海面を指します。
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで
甲突川、思川の本流、支流には漁業権が設定されております。甲突川漁協や思川漁協においては、この指示の採捕禁止期間以外にも組合の行使規則等で一定の禁止期間を定めている場合があります。
甲突川、思川の本流、支流でウナギ、アユ、コイなどの魚を獲る場合は、漁協が発行する遊漁承認証(鑑札)が必要です。
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