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更新日:2020年12月10日
選挙運動のために使用する者(有給)の届出書(ワード:81KB)
選挙運動のために使用する者(有給)の届出書(PDF:109KB)
開票(選挙)立会人となるべき者の届出書(PDF:101KB)
公職選挙法により、出納責任者は、選挙運動に関する寄付およびその他収入並びに支出について記載した「収支報告書」を選挙管理委員会に提出することが義務付けられています。
収支報告書には、会計帳簿に記載した事項と同じ事項を記載し、領収書等の写しを添付して鹿児島市選挙管理委員会に提出しなければなりません。
領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」や「振込明細書に係る支出目的書」(振込明細書の写しを添付のこと)を提出してください。
選挙期日の告示の日前までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後いnなされた寄付及びその他収入並びに支出について、これを併せて清算し、選挙の期日から15日以内に第1回分として、12月14日(月曜日)までに提出してください。
上記の第1回分提出以降になされた寄付およびその他収入並びに支出については、その寄付及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に提出してください。
領収書を徴し難い事情があった支出の明細書(ワード:43KB)
領収書を徴し難い事情があった支出の明細書(PDF:87KB)
出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄付・その他の収入・支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は選挙管理委員会に提出する必要はありません。
公職選挙法により、選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、受理した日から3年間誰でも閲覧することができます。
公職選挙法により、収支報告書の要旨は、選挙管理委員会が公表することになっています。
よくある質問
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