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事業者向け > 労働環境の改善 > 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

更新日:2019年11月22日

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令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

在留カード

外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへ通知することが義務付けられていますが、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については「在留カード番号」の記載が必要となります。なお、外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で異なりますのでご注意ください。

詳しくは、厚生労働省(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

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