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更新日:2023年5月22日

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町内会への各種補助制度

ご利用ください町内会への各種補助制度

ごみステーションの管理や資源物回収などの環境整備、また暗い夜道を照らす防犯灯の管理など、みんなで支え合い日常生活を安心して過ごせるように取り組んでいるのが町内会です。
町内会は、住みよいまちづくりのための縁の下の力持ち。本市では、町内会の活動を側面から支援するため次のような補助制度を設けています。

お住まいの地域の町内会の活動をさらに盛り上げるために、補助制度をぜひご活用ください。

(注)補助額は予算の範囲内となりますので、申請状況により補助金を交付できない場合があります。

各種補助制度のご案内リーフレット(PDF:753KB)

みんなの町内会応援事業(地域づくり推進課099-216-1214、または各支所担当課)

みんなの町内会応援事業チラシ(PDF:614KB)

1.町内会活動支援補助

町内会活動の活性化や地域の連帯強化のため、下記の事業を単独で、又は複数で共同して実施する町内会に、交付対象経費総額の2分の1に相当する額を、合計で10万円を限度に年1回補助します。

(注)下記の(1)~(6)から、2つ以上の活動を選択して申請してください。

(1)親睦交流活動:夏祭り、敬老会など

(2)文化活動:十五夜、文化祭など

(3)研修活動:研修会、他団体視察など

(4)広報・連絡活動:広報紙の発行など

(5)環境美化活動:町内清掃など

(6)互助活動:見守り、あいさつ運動など

  • 事業実施前に申請書を提出していただきます。
  • 複数の事業を申請する場合は、最初の事業実施前に申請書を提出していただきます。補助申請した行事等が雨天等により中止となることも想定されますので、複数の分野の事業を幅広く申請することをおすすめします。
  • 会員個人に対する食糧費および賞品・記念品代については、以下のとおり制限がありますのでご注意ください。
  • 1行事・対象者1人当たり1,000円までを上限とします。対象者とは実際に食事をする方、賞品・記念品を受け取る方とし、その他の参加者・運営等の人数は含みません。
  • 食糧費及び賞品・記念品代は、それぞれ交付対象経費合計額の2分の1までを上限とします。
  • アルコール類は補助金の対象となりません。
  • 事前準備(打合せ、練習等)に要した経費、行事・活動終了後の反省会など、役員等の一部会員に限定した活動に係る経費は補助の対象となりません。

<各種様式>ダウンロードしてご利用ください。

【申請】

【変更・中止】申請した行事等を変更もしくは全ての事業を中止する際に申請してください。

【実績報告】

【請求】

(1)交付請求書

(2)委任状兼口座振替依頼書

(注)(1)は必須。(2)は口座名が請求者と異なる場合に必要です。

2.町内会加入促進活動補助

町内会が実施する町内会未加入者を対象とした町内会加入促進活動に直接必要な経費の一部を6万円を限度に年1回補助します。

(1)戸別訪問用チラシや粗品の作成等に要する経費:補助率3分の2

(2)のぼり旗や横断幕の作成等に要する経費:補助率2分の1

  • 事業実施前に申請書を提出していただきます。

<各種様式>ダウンロードしてご利用ください。

【申請】

【実績報告】

【請求】

(1)交付請求書

(2)委任状兼口座振替依頼書

(注)(1)は必須。(2)は口座名が請求者と異なる場合に必要です。

広報活動推進事業補助(地域づくり推進課099-216-1214、または各支所担当課)

印刷機器、拡声器(屋外スピーカー及びアンプ等を含む)、パソコン及びデジカメの購入や掲示板の設置に対し、対象経費の3分の1以内で、通算して1団体15万円を限度に補助します。また、最終交付後10年度経過した団体へは、再度10万円を限度に補助します。

(注)対象機器の購入や設置の前に申請書を提出していただきます。

町内会降灰除去機購入費補助(地域づくり推進課099-216-1214、または各支所担当課)

町内会等が歩道や生活道路の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合、対象経費の2分の1以内で、1台当たり5万円を限度に補助します。

(注)対象機器の購入の前に申請書を提出していただきます。

集会所建築等補助(地域づくり推進課099-216-1214、または各支所担当課)

町内会所有の集会所の新築、リフォーム等や耐震診断・耐震改修工事に要する経費の一部を補助します。
(注)令和5年度より「集会所バリアフリー化支援補助」と統合し、新しく「耐震診断」、「耐震改修工事」についても補助の対象となりました。

集会所建築等補助

対象工事等

補助率

(千円未満切捨)

補助限度額

対象施設

新築、取得、大規模改修

2分の1

500万円

町内会所有の集会所

リフォーム

(バリアフリー化含む)

300万円

耐震診断

3分の2

木造:10万円

非木造:50万円

旧耐震基準の集会所

(昭和56年5月31日以前に

建築(着工)された集会所)

耐震改修工事

2分の1

100万円

(注)バリアフリー化のみの工事を行う場合は、補助限度額50万円(補助率2分の1)

  • 8月までに翌年度の建築計画に関する調査を行います。
  • 事前に申請が必要です。
  • 耐震診断、耐震改修工事および町内会が所有する集会所の2棟目以降のリフォーム等に関する令和5年度の申請については直接ご相談ください。
  • 過去に当該補助金を活用してリフォーム等を行った集会所に対しては、10年経過後、再度補助申請が可能です。
  • 耐震診断、耐震改修工事は、新築以外との併用が可能です。

防犯灯補助(安心安全課099-216-1209)

町内会等の防犯灯の設置費と電気料を次のとおり補助します。

電気料

前年10月分から本年9月分までの電気料を基準の範囲内で全額補助します。

設置費

  • 共架式(器具のみ設置):13,000円
  • 小柱式(柱と器具の両方を同時に設置)

鋼管柱(溶融亜鉛メッキ等の防錆処理及び末口7.6cm以上):38,000円

上記以外:27,000円

  • 小柱のみ

鋼管柱(溶融亜鉛メッキ等の防錆処理及び末口7.6cm以上):25,000円

上記以外:14,000円

(注)

明るい照明補助加算含む。

明るい照明補助加算
区分 29年度 30年度 31年度以降
(1)水銀灯等⇒LED(40W)

20,000円

20,000円

3,000円

(2)通常((1)以外)

6,000円

4,500円

3,000円

6月末までに年間設置計画書を提出してください。ただし、災害その他緊急に設置する必要が生じたときには、その都度ご相談ください。

特設防犯灯の設置(安心安全課099-216-1209)

町内会等と町内会等の間の道路で設置要件に合う場所には、町内会等の申請により市で防犯灯を設置します。

維持管理については、町内会等で行っていただき電気料を補助します。

設置を希望される場合は、安心安全課へご相談ください。

街頭防犯カメラ設置費補助(安心安全課099-216-1209)

地域住民による防犯活動を補完し、犯罪のない安心安全なまちづくりを推進するため、町内会等が犯罪の抑止を目的に設置する街頭防犯カメラに対し、経費の2分の1に相当する額(限度額:1台につき20万円まで)を補助します。

(注)申請前に、設置場所等について各地区防犯団体連合会に相談してください。

防犯パトロール隊への支援(安心安全課099-216-1209)

地域における自主的な防犯パトロール隊に、5万円を限度にパトロール用品を支給します。(1団体につき1回限り)

ただし、支給から満5年以上経過している団体については、再支給の制度があります。

青色回転灯装着パトロール車導入の支援(安心安全課099-216-1209)

青色回転灯装着車両(青パト)によるパトロール活動に必要な用品を、1台当たり5万円を限度に支給します。

青パト活動費の補助(安心安全課099-216-1209)

青パト1台当たり年額20,400円の活動費補助を行います。

地域安心安全ネットワーク会議に対する補助(安心安全課099-216-1209)

小学校区を単位として、地域の安全確保に関する自主的な活動を実施している防犯パトロール隊、スクールガード等の相互の連携や情報の共有を図る「地域安心安全ネットワーク会議」を設置・運営する団体等に対し5万円を限度に補助します。(3年間限り)

ただし、同補助金を3年間交付された団体等については、3万円を限度に補助(3年間限り)

また、安心安全なまちづくりに関する活動を行う同団体等に対し2万円を限度に補助します。

自主防災組織資機材整備補助(危機管理課099-216-1513)

自主防災活動のための資機材を整備する自主防災組織の結成時に、1組織当たり10万円を限度に補助します。(1回限り)

また、補助を受けて5年以上経過している組織は、再整備に7万円を上限に補助します。(1回限り)

自主防災組織活動助成(危機管理課099-216-1513)

自主防災組織の会員相互の互助精神の高揚と防災知識の普及を図るため、以下の活動を行う団体に助成します。

活動1回につき1組織当たり2万円を限度とし、助成は1組織につき1年度当たり2回を限度とします。

ただし、2回目の活動は1回目の活動と異なる場合のみ対象とします。

  • (1)組織が単独で実施する訓練
  • (2)複数の組織や小中学校などと連携して実施する訓練
  • (3)地域の防災マップの作成
  • (4)避難行動要支援者の支援活動
  • (5)危険箇所の防災点検の実施
  • (6)その他市長が認めるもの

(注)事前に必ず危機管理課までご連絡ください。

地域ふれあい交流助成事業(長寿支援課099-216-1266)

(1)高齢者(65歳以上)10人以上および小中学生5人以上のふれあい交流事業

  • 初年度から3年目までは1事業5万円まで、4年目以降は1事業3万円を限度に補助します。
  • 1団体当たり1年度につき3事業まで、同じ事業は3回までを限度とします。

(2)幼稚園・保育園において高齢者(65歳以上)5人以上と園児のふれあい交流事業

  • 初年度から3年目までは1事業5万円まで、4年目以降は1事業3万円を限度に補助します。
  • 1団体につき年間1事業までです。

事業実施の概ね1ヶ月前までに申請書を提出してください。

支えあい活動補助金(長寿あんしん課099-216-1186)

高齢者を地域全体で支える体制づくりを進めるため、要支援者等の生活援助を行うボランティア団体に対して補助金を交付します。

(補助対象経費の範囲内で1団体当たり年間50万円を上限に交付。)

資源物回収活動補助(資源政策課099-216-1290)

家庭から出た古紙類・古繊維類・金属類・空きびん類・廃食用油の資源物回収活動を行った団体に対し、資源物回収量と実施回数に応じた補助金を交付します。

(事前に団体の登録が必要)

ごみステーション整備費補助(資源政策課099-216-1290)

ボックス型等のごみステーションを整備する団体等に対し、経費の2分の1以内で5万円を限度に補助します。

(事前に協議が必要)

剪定枝粉砕機の無料貸出・購入費補助(資源政策課099-216-1290)

家庭から出る剪定枝を粉砕する剪定枝粉砕機について、町内会等に対し、無料で貸し出すほか、購入費の2分の1で2万円を限度に補助します。

浄化槽設置補助(環境保全課099-216-1291)

公共下水道事業計画区域以外の地域において、町内会等が所有する既存の集会施設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から、合併処理浄化槽へ換える場合、浄化槽の規模(人槽)に応じて補助します。

浄化槽設置補助
 

単独処理浄化槽から

設置換えする場合

くみ取り槽から

設置換えする場合

5人槽 752,000円 722,000円
6~7人槽 834,000円

804,000円

8~10人槽 968,000円 938,000円
11~20人槽 1,047,000円 1,017,000円
21~30人槽 1,401,000円 1,371,000円
31~50人槽 1,778,000円 1,748,000円

(注)上記金額は限度額です。事前に必ず浄化槽設置届出書及び補助金交付申請書を提出してください。

公園清掃に対する報償金(公園緑化課099-216-1366)

町内会などの公園愛護団体が、公園の除草や清掃作業を原則として月3回以上行った場合に、公園の面積により1公園につき月額2,800円から6,600円の報償金を交付します。

公園の中低木剪定・機械除草等に対する報償金(公園緑化課099-216-1366)

公園清掃に加えて低中木剪定・機械除草・トイレ清掃を行う団体に報償金を交付します。

  • 低中木剪定(木の種類ごとに年1回):年額3,000円から63,000円
  • 機械除草(年3回以上):年額30,000円から100,000円
  • トイレ清掃(週1回以上):年額50,000円

歩道緑地帯管理に対する奨励金(公園緑化課099-216-1368)

町内会などの管理団体が、原則200m以上の歩道緑地帯において除草や清掃作業を月1回以上行った場合、1管理団体につき、年額12,000円の奨励金を交付します。

地域猫活動における不妊去勢手術費用の一部助成(生活衛生課099-803-6905)

野良猫の不妊去勢手術を行い、エサ場の管理やふん尿の始末等を一定のルールに従って行う活動に対して、不妊去勢手術費用の一部を助成します。

(手術費用1頭につき、雄5,000円、雌10,000円)

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部地域づくり推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1214

ファクス:099-216-1207

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