更新日:2020年4月6日
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平成20年度から全医療保険者に、40歳から74歳までの被保険者を対象とするメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病に関する健康診査及び保健指導の実施が義務づけられました。
これを受けて鹿児島市では、平成20年度を初年度として5年を1期とする第一期特定健康診査等実施計画に基づき特定健康診査・特定保健指導の実施に取り組み、その実施結果を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間とする第二期特定健康診査等実施計画を策定しました。
第二期実施計画が平成29年度で終了することから、第二期実施計画の結果を踏まえ、平成30年度から平成35年度までの6年間を1期とする第三期特定健康診査等実施計画を策定します。
なお、第三期特定健康診査等実施計画は、第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)にも含まれます。
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