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更新日:2017年10月18日
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い市町村国民健康保険制度も改正されることとなりました。
国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになります。
厚生労働省関連サイト(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)
変わらないこと |
下記については、これまで通りお住いの市町村の窓口でお手続きしていただきます。 加入、脱退などのお手続きや、保険証(被保険者証)の交付 療養費や高額療養費の給付サービス、特定健診などの保健事業 |
変わること |
下記については、平成30年度以降、制度改正により変更となります。以下でご説明します。 |
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となることに伴い、これまで市町村ごとに行っていた加入者(被保険者)の資格管理が、都道府県単位で管理する仕組みへと見直されます。
これまでは、市町村を跨いで転居した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。しかし、30年度からは、同一県内で住所異動をした場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
「制度改正後の手続きや負担はどうなるんだろう」という疑問にお答えします。
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