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更新日:2020年12月17日
住民異動の手続きの際、第三者による虚偽の届出を防止するため窓口に来られた方の本人確認を実施しております。運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類等(有効期限内のもの)をお持ちください。
他の市区町村から鹿児島市へ住所を変えたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
(注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。委任状の様式
入国して鹿児島市に住む外国人住民の方は、お住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
鹿児島市から他の市区町村へ住所を変えるとき、新住所にお住まいになる日の14日前から受け付けています。
鹿児島市から出国する外国人住民の方(再入国許可を受けた方も含む)も出国する日の14日前から受け付けています。
なお、すでに鹿児島市外へ転出(引っ越し)がお済みの方については、郵送による転出届も受け付けしています。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、転出予定の方も郵送による転出届を受け付けしています。)
(注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。
届出が終わった後、転出証明書をお渡ししますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新しい住所地の市区町村に転入の届出をしてください。
(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
鹿児島市内間で住所を変えたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
(注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。
住民票記載の対象外(在留資格が「短期滞在」等)だった方で、在留期間の延長等により、住民票記載の対象者となった場合も届出をしてください。
上記の各住民異動の手続きは本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課で受け付けています。
鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
なお、上記の届出は代理人でも受け付けております。代理の方が手続きをする場合は、委任状が必要となります。委任状の様式
詳しくは下記までお問い合わせください。
担当窓口 | 電話番号 |
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本庁市民課窓口第一係 | 099-216-1221 |
谷山支所市民課 | 099-269-8407 |
伊敷支所総務市民課 | 099-229-2115 |
吉野支所総務市民課 | 099-244-7284 |
吉田支所総務市民課 | 099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課 桜島支所東桜島総務市民課 |
099-293-2347 099-221-2111 |
喜入支所総務市民課 | 099-345-3754 |
松元支所総務市民課 | 099-278-2114 |
郡山支所総務市民課 | 099-298-2113 |
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