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更新日:2023年8月1日

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下水道除害施設に対する固定資産税の特例措置

下水道除害施設について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。

対象資産(償却資産)

下水道法に規定する公共下水道等を損傷させるような下水による障害を除去するために必要な施設で、沈澱または浮上装置、油水分離装置、ろ過装置等が対象となります。

令和4年4月1日以降、新たに公共下水道の排水区域となったことにより、除外施設の設置義務が生じる既存事業者(令和4年4月1日以前から引き続き事業を行う者)が取得したものに限ります。

対象となる資産の取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産

特例措置

固定資産税の課税標準額を5分の4に軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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