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更新日:2023年9月11日

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家庭的保育事業の用に供する固定資産に対する固定資産税等の特例措置

家庭的保育事業の用に供する固定資産について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。

対象資産(家屋、償却資産)

児童福祉法の規定により家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産が対象となります。

特例割合

固定資産税と都市計画税の課税標準額を2分の1軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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