緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

市民緑地の用に供する土地に対する固定資産税等の特例措置

市民緑地の用に供する土地について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は都市緑地法による法人指定はないため、特例の適用はありません。)。

対象資産(土地)

都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地で、緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けていない土地が対象となります。

対象となる資産の設置時期

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から令和7年3月31日までの間に設置した資産が対象となります。

適用期間と特例割合

当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分、固定資産税と都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減します。

 

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?