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更新日:2023年4月19日

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浸水防止用設備に対する固定資産税の特例措置

浸水防止用設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。

対象資産(償却資産)

水防法に規定する地下街等の所有者等が取得した洪水時や雨水出水時等の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機が対象となります。

対象となる資産の取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象です。

適用期間と特例割合

固定資産税が課されることとなった年度から5年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。

 

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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