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施工体制点検の試行実施について
施工体制点検については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)において、工事現場における適正な施工体制確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、施工体制把握のための要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされています。
また、平成26年度に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)において、公共工事の品質確保の一層の促進が求められたことから、本市水道局においても施工体制点検を試行実施することとします。
対象工事
鹿児島市水道局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事
要領等
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