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8.立入検査・改善命令等
8.立入検査・改善命令等
排水設備等の立入検査(下水道法第13条)
水道局は、公共下水道の施設や機能を守り終末処理場からの放流水の水質を適正に保つために、必要な限度において事業場に立ち入り、排水設備・除害施設及びその他の物件の検査を行っています。
改善命令等(下水道法第37条の2)
特定事業場から下水道へ排出されている汚水の水質が下水道への排除基準(「3.鹿児島市の下水道への排除基準」を参照)を超えるおそれがあると認められる場合は、期限を定めて特定施設の構造、特定施設の使用の方法、特定施設から排出される汚水の処理の方法について改善を命じたり、特定施設の使用若しくは下水道への汚水の排除の停止を命じたりすることがあります。
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