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鹿児島市水道局 > お願い・お知らせ > 給水装置および排水設備の所有者の変更

更新日:2024年4月1日

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給水装置および排水設備の所有者の変更

土地・建物の売買、相続、贈与等により、給水装置や排水設備の所有者が変わるときは、異動届出書による所有者変更の届出が必要です。

異動届出書には旧所有者、新所有者それぞれの記名、押印が必要です。
旧所有者の印鑑がもらえない場合は、登記簿の写しや売買契約書の写しなど、所有権の確認できる書類の添付が必要です。
相続の場合は、旧所有者(亡くなった方)の押印は不要です。

次のような変更があった場合にも、書類の提出が必要です。

  • 所有者の住所、連絡先の変更
  • 法人登録で会社名、所管の変更
  • 個人から法人(団体)、法人(団体)から個人への変更
  • 所有者の姓の変更
  • 管理人の変更

手続きの窓口は、水道局1階の給排水設備課管理指導係になります。

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お問い合わせ

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8521

ファクス:099-259-1627

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