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更新日:2023年4月4日

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下水道使用料減免

散水、洗車や池などの水で公共下水道に排除されないものについては、これらの水量を計測する差引メーター(自己申告メーター)を個人の費用負担で設置していただくと、下水道使用料を減額できます。

差引メーターを設置する場合は、給水装置の改造工事となるため、水道局指定工事事業者に見積もり等による工事費用を確認後、工事依頼してください

なお、散水等の使用量が少ない場合は、設置工事費用回収に長期間を要することになり減額の効果はありませんので、散水等の使用量の多い方にお勧めします。ご不明な点がございましたらお客様料金センターまでご相談ください。


差引メーター設置のイメージ

(注)水道メーターの検定有効期限は、計量法で8年と定められており、設置した差引メーターは、所有者の負担で8年ごとに取り替えていただきます。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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